夫婦財産はどのように定義されていますか?

婚姻財産の定義は、ノースカロライナ州一般法令のセクション50—20(b)(1)に記載されています-結婚の過程で、分離の日の前にいずれかの配偶者によって取得されたすべての不動産および個人財産、および法律に従って分離財産であると判断された財産を除き、”現在所有されています”。

婚姻財産の法定定義には、結婚日以降および分離前に取得されたすべての財産が婚姻であるという推定が含まれています(定義により別個の財産を除 この推定は、以前の判例法を変更しました。

「現在所有している」とは、時間に関して、分離の日(またはその日の直前であっても、ある配偶者がそれを考慮せずに不当に婚姻財産の所有を押収した場 権利に関して”現在所有”とは、現在の所有、権原者、または他人による利益の請求にかかわらず、財産に対する利益を主張する範囲または根拠を指します。

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