第15章破産とは?

第15章破産は、外国の債務者が米国の裁判所制度で破産を申請することを可能にする。 これは、複数の国の資産を持つ人や企業が関与する破産事件に使用されます。

第15章破産がどのように機能するか、そしてそれが国際貿易と協力をどのように促進するかを学びます。

第15章破産とは何ですか?

第15章破産は、外国人が米国で破産を申請することを可能にする 破産裁判所は、彼らが米国を含む複数の国で資産、財産、またはビジネスを持っている場合。

2005年に破産法により破産法に追加された。 第15章は、国際貿易法に関する国連委員会(”UNCITRAL”)によって1997年に作成されたクロスボーダー破産に関するモデル法の最新の採用です。

第15章では、破産法のセクション304を置き換えました。

第15章破産は、米国法典、11U.S.C.§15に記載されています。 それは五つの主要な目的を持っています:

  • 国際破産事件に関与する外国の裁判所、利害関係者、その他の当局との米国における裁判所と利害関係者との協力
  • 貿易と投資の法的確実性の向上
  • 債務者を含むすべての債権者および利害関係者の利益を保護しながら、国境を越えた破産を効率的かつ公正に管理する
  • 債務者の価値を保護し、最大化する。債務者の資産
  • は、保護するために財政的に問題を抱えた企業の救助を促進します 投資と雇用の維持

第15章手続は、一般的に外国の個人または企業の二次破産手続です。 主な手続きは、通常、外国人の母国で行われます。

外国企業は、米国の商業との資産または絡み合いが十分に複雑である場合、第7章または第11章の代わりに、第15章の下でケースを提出することを選択

第15章破産の仕組み

外国企業は、破産事件が他の国で保留されている場合、第15章手続を提出することを選択することができます。 これが起こると、請願書は外国の手続が存在することを証明しなければならない。

出願後、破産裁判所は、外国手続を”外国主手続”または”外国非主手続”のいずれかとして指定するが、非主手続では債務者がその国に主たる利益を有 外国の主要な手続きの認識時に、自動滞在は、米国内にある外国債務者の資産を保護するために、米国で有効になります。

外国企業が第15章に基づいて破産を申請すると、米国破産裁判所は、米国の破産不動産に代わって他の国で行動する受託者または審査官の任命を 第15章も:

  • 外国の法律が米国に違反していない場合、米国の裁判所は外国の代表者に追加の援助を提供することができます。 法律
  • は、外国裁判所の法律が欠けている可能性がある場合に、米国裁判所が破産事件を提出する外国人に追加の支援を提供することを可能にする
  • は、外国債権者に米国における破産事件に参加する権利を与える
  • 破産事件における外国債権者に対する差別を防止する
  • は、米国で提出された破産事件における外国債権者への通知を必要とする
  • 外国の債権者に米国の破産事件で請求を提出する権利を与える

米国 破産裁判所は、外国の裁判所や団体と”可能な限り協力する”ように指示されているので、米国裁判所は第15章のケースで外国の裁判所の多くの行動を延期 このアプローチは、外国企業が米国内でその権利を保護することを可能にするだけでなく、外国の事務に過度の干渉を避けるために、外国と裁判所との

第15章は、米国のシステムで破産の最も使用されていないタイプの一つです。 また、第9章”市町村の破産”も頻繁に使用されています。

注目すべき出来事

それが作成されて以来、毎年第15章の下で提出されているケースはほとんどありません。

第15章米国で提出された破産事件
件数
2005 6*
2006 75
2007 42
2008 76
2009 136
2010 124
2011 58
2012 121
2013 88
2014 58
2015 91
2016 179
2017 86
2018 100
2019 130
*2005 第4四半期に提出されたケースのみをカウント

2019年第4四半期の時点で、2009年、2016年、2019年に提出された第15章破産事件の数が最も多い。

2020年春、多くの外国企業が第15章破産を申請した。 これらは含まれています:

  • フランスのメディア会社Technicolor SA
  • カナダのお茶の販売代理店DAVIDsTEA
  • オーストラリアの航空会社Virgin Australia
  • カナダのサーカス会社Cirque du Soleil Entertainment Group

キーテイクアウト

  • 第15章破産は、外国の債務者が米国で破産を申請することができます。
  • 複数の国に資産を持つ人や企業が関与する破産事件に使用されます。
  • 第15章の主な目的は、複数の国で資産を保有する企業や個人に対する国際協力と法的確実性を高めることです。
  • 第15章手続は、一般に、外国の個人または法人の二次破産手続であり、主なものは外国で行われます。

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